【2021年3月26日/4月2日】オンラインセミナーのお知らせ

省エネ計算やその他代行業務について
各自治体の条例などで定められており、一般的には延べ面積が2,000㎡以上の物件は提出が義務付けられております。各自治体の取り組み内容や活用方策の詳細について取り纏めた資料「地方公共団体におけるCASBEEの導入状況」をご確認ください。https://www.ibec.or.jp/CASBEE/documents/CASBEE_local_government_1609.pdf
評価された建築物について、その評価内容を審査し的確であることを第三者機関が認証する制度のこと
を指します。 一方、自治体に提出するCASBEEですが、現在一部の地方自治体では、一定規模以上の建築物を建てる際に環境計画書の届出を義務付けており、その際にCASBEEによる評価書の添付が必要となっています。(CASBEEを届出制度として活用しているのです。) 自治体で利用されているCASBEEの一部は、自治体の行政の考え方や地域特性に応じて一部修正を施したものとなっていて(CASBEEの評価基準や評価項目間の重み係数の変更が行われていたりする)、より地域の実態を反映したものとなりますので、自治体に提出するCASBEEと、評価ツールで第三者機関が認証するCASBEEは、内容も提出先も異なります。Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart